福祉関連サービス(障害福祉サービス・地域福祉)

福祉関連サービス

「合理的配慮の提供」の義務化
2024年4月から

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(障害者差別解消法)が施行され、「合理的配慮の提供」が事業者においてはこれまで努力義務であったものが、この法律改正により「義務化」されました。
国は、共生社会実現のための取組を進めるため、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する内容となっています。
法の対象となる「障害者」には、障害者手帳を持っている人だけでなく、身体、知的、精神障害のある人や、その他様々な障害を持つ人全てが含まれます。

詳しくは、内閣府が設置した「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」をご覧ください。

改定情報をいち早くキャッチ

2000年の社会福祉法の大きな改正以来、高齢福祉、障害福祉等の施策は措置から契約への移行のもと、数次にわたる改正により制度そのものが大きく変遷してきました。
サービス内容も多岐にわたり、法改正に伴う基準改定や報酬改定等、目まぐるしく変化してきています。
国が設置する各種「審議会」等では財源も含めて今後の制度の有り様が議論され、制度改定の変化のスピードも早く、情報をいち早くキャッチし、未来予測をしながらの対応が必要となっています。
サービス提供を行なっている事業者のみなさまには、日々の忙しい本業の合間にこのような情報をキャッチし、事業体制等を更新させていくには、大変な苦労があると思います。
当事務所では、そのような皆さまのお力になれるよう最新の情報収集を行い、分析した上で提案・サポートいたします。
また、地域福祉や障害福祉等の福祉施策についてのご相談も承っておりますので、遠慮なくお問合わせください。 


福祉関連サービス(障害福祉サービス・地域福祉)

障害福祉サービス

事業所の運営にとっては、国の基準省令等を遵守し、適切に報酬の請求を行うことは言うまでもありませんが、所管庁の実地指導等において不用意な事務処理で減算され、事業所運営に必要な報酬を返還しなければならないことも多々あります。
また、人員の配置や利用者,ご家族の相談等で事業運営に係る業務は多岐にわたり、忙しい中、度重なる制度改正により複雑な報酬算定の事務等にミスが生じることがあります。
さらに、報酬の加算についての判断や行政への手続方法の変更等々、選択と実行には常に新しい情報をキャッチしていく必要があり、2年後、3年後も見据えて体制を整える準備もしていかなければなりません。
情報の収集、事務フローの包括的な点検や書類の整備等を外部に委託することで管理者のみなさまの事務負担を軽減し、本来の業務に集中することができ、より良い事業所の運営が可能になると考えます。

地域共生社会を担う事業所の運営

社会福祉基礎構造改革の流れから社会福祉法(2000年以前は社会福祉事業法)の改正に連動して障害福祉の分野では、「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の施行により地域社会での共生の実現に向けてさまざまな改正が行われてきました。
社会福祉法や各福祉関連法に規定されている福祉サービスのキーワードは、利用される方の「尊厳」です。
また、地域社会での共生には地域福祉における包括的な支援体制の整備も必要です。
現在、福祉分野においては利用者やご家族を行政、インフォーマルな支援者等々で支えるしくみの確立(重層化支援体制整備事業等)が求められており、サービスの提供にあたっては、地域で支える体制づくりに参画し、その一翼を担っていくことは利用者にとっても事業者にとっても有益であり、将来に向けて魅力ある地域の事業所として発展していくことにつながると考えられます。

包括的なお手伝い

当事務所では、法人設立、事業支援、融資、補助金申請、外国人労働者の在留資格の取次、成年後見、相続等々、幅広い業務に包括的に対応し、地域福祉の視点でのご提案もさせていただきます。
法人や事業所の運営でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

参考記事・・・社会福祉法改正に伴う「重層化支援体制整備事業」について