認可地縁団体・・・・自治会・町内会等の法人化

認可地縁団体・・・・自治会・町内会等の法人化

許認可先は市町村

対象団体の区域を管轄する市町村の長の認可が必要です。認可により法人格を取得することになりますので、法務局への法人登記は必要なく、認可が行われると市町村によって告示されます。認可の要件としては、①特定分野のみではなく、広く地域社会の維持等のための共同活動を行うこと②団体の区域が明確であること③その区域の相当数の者が現に構成員となっていること。④規約を定めていること等となっています。

自治会・町内会等の法人化

法人化のメリット

これまでの地縁団体は「権利能力なき社団」といった人格のない団体でしたが、認可されることにより団体の所有として不動産登記を行うことができます。また、法人化により契約主体となることがで、信用度がアップします。さらに継続した活動基盤を確立され、地域活動の一層の活性化が期待され、住民の福祉の向上につながると考えられます。

当事務所では、法人化へのご相談や法人設立手続をおこなっています。お気軽にお問い合わせください。

法人化による地域福祉の充実

近年、複雑化する地域課題について、福祉分野では社会福祉法の改正等により「地域共生社会」の実現に向けてさまざまな取り組みが行われています。
かつては家庭や職場・地域で「自助」・「互助」の基盤がありましたが、それが弱まってきたことで「生活のしづらさ」が深刻化したり解決の糸口がなかなか見つからない等の問題が表面化してきました。
制度・分野ごとの「縦割り」や「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて地域や一人ひとりの人生の多様性を前提として人と社会がつながり支え合う取組ができるような環境整備が求められています。
すべての人の生活の基盤としての地域で、人と資源の循環が行われ、地域社会の持続的発展の実現を目指すためにも、地域の実情にもよりますが地域団体(地縁団体)を法人化し地域に強固な基盤を築いていくこともその一助となると考えられます。
厚生労働省では、「地域共生社会」の実現に向けて令和3年度から「重層的支援体制整備事業」が実施されています。地域づくりの参考となりますので、ぜひ厚生労働省の「地域共生社会のポータルサイト」をご覧ください。