相続・成年後見
相続手続き 遺言書・遺産分割協議
遺言書
相続がはじまると相続人が法定相続分による遺産分割協議を行うことになります。
生前に被相続人が遺言書を作成しておくと、遺言書が優先されます。
遺言書は、相続人となりうる方々にていねいに配慮した文案で作成することで、相続人が相当と考える相続の実現や遺産分割協議での争いを防ぐことも可能となります。
遺言には自筆証書遺言や公正証書遺言がありますが、記載漏れ(無効になるケースもあります)もなく、遺留分(遺言書に記載されていない相続人が法定相続分の半額を請求できる)にも配慮した内容とするためにも、手間と費用もかかりますが、公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言は、原本が公証役場で保存されるため偽造や変造のおそれもありません。
成年後見制度
判断能力が低下すると、介護サービスや施設を利用するための契約や財産管理などを自分で行うことが難しくなることがあり、生活に支障をきたすことになります。
成年後見制度は、判断する能力が不十分な方(認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方)を支援する制度です。そのような方を支援するために「介護サービス」「医療」「各種福祉サービス」の利用契約や「現金・預貯金通帳・証券等の管理」「各種公共料金等の支払い」「不動産の管理・処分」等を成年後見人が行います。
成年後見には法定後見と任意後見があります。法定後見はすでに判断能力が不十分になっている方について家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任される制度です。また任意後見は、元気なうちに将来のことを考えてあらかじめ任意後見人を定める契約を結び、判断能力が不十分になった時にその契約に基づいて任意後見人になる制度です。
将来の不安を解消するために、最近では遺言書の作成と任意後見契約を一緒に行われる方もいらっしゃいます。
公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター
日本行政書士連合会では、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを設立し、成年後見制度の普及活動等を進め、各地で無料相談会も行なっています。詳しくはホームページをご覧ください。また、当事務所では成年後見制度についてのご相談にも対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。