LGBTQ等の方々への支援(権利利益の実現)
誰一人取り残されない社会の実現へ
行政書士は「国民の権利利益の実現」を目的として業務を行っています。しかし、LGBTQ等の性的マイノリティの方々に関わる法整備はまだ進んではおらず、望むような法的な保護は十分ではない状況です。
そのため、法律や制度が利用できず、例えば「婚姻」は法律行為ですが、「婚姻」を行うと「扶養義務」や「相続権」等の権利や義務が発生します。しかし、現在自治体で実施されている「パートナーシップ宣誓制度」にも限界があり、このような権利義務を法的に実現できるものではなく、困難な状況となっています。(参考 全国パートナーシップ制度 導入状況)
そこで、日本行政書士会連合会では、LGBTQ等のカップルやその家族のために次のような書類の作成や手続きなどの支援を提唱し、活動を行っています。
各種書類の作成や手続き
① パートナーシップ合意契約書の作成
② 遺言書の作成
③ 任意後見契約書の作成
④ 死後事務委任契約書の作成
⑤ 医療に関する意思表明書の作成
⑥ 在留資格申請(外国人のパートナーの在留資格)
当事務所も上記の手続きをはじめ、生活のしづらさ等に関わる相談や情報提供を行っています。
ぜひ、お問合せください。