古物営業許可
古物営業には次の営業種別があります。
1号営業(古物商)
古物の売買、交換、委託売買、交換する営業
2号営業(古物市場)
古物市場を経営する営業
3号営業(古物競りあっせん業)
インターネット・オークション
古物商・古物市場主許可申請
古物営業を行うときに、主となる営業所(個人宅でも可)が所在する都道府県公安委員会の許可を受けるための申請を行います。
具体的には所在地の警察署(生活安全課が主に担当しています)に申請書を提出することになります。
具体的には次の点に注意して許可申請を行います。
各種古物商の取引に必要な古物商許可証が必要かどうか判断する。
免許取得を妨げる可能性のある欠格事由を確認する。
古物営業法に違反した場合の罰則や行政処分に注意する。
営業開始の2ヶ月前までに申請書の準備を始め、取り扱う予定の古物13品目を選びます。営業所の所在地を管轄する警察署で許可申請を行います。
要約すると、古物商許可に必要な書類や書式については、各都道府県や警察署で独自のローカルルールがあります。
これらの要件を事前に確認することで、警察署に何度も足を運ぶ必要がなくなります。
申請書を作成する際には、申請者が個人か法人かに応じて、住民票、身分証明書、経歴書、誓約書などの必要書類を集めます。
住民票から順番に入手するようにしましょう。最後に、説明書や記入例に従って、申請書を作成する。これらのステップを踏むことで、1回の申請で受理される可能性が大幅に高まります。
申請者は、申請書に、「古物商」または「古物市場」のうち該当するものを「0」で選択し、提出日を記入し、営業所、商号、法人の形態などの詳細を記入。
必要書類と手数料19,000円を添えて、直接警察署に提出します。許可証の手続き期間は約40日で、許可証の発行準備が整うと、申請者に警察から通知が届きます。