行政書士のお仕事
「したい」を「実現」するお手伝い
士業のお仕事
士業と呼ばれる弁護士や弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士、公認会計士、行政書士等々は国家資格有資格者として各分野において専門性を発揮して業務を行なっています。
みなさまが思い浮かぶ士業は弁護士だと思います。弁護士は個人や団体等の利益を守るため、紛争の解決等に取り組まれており、法律に関してのオールラウンドプレイヤーといえます。
士業には独占した業務があります
士業は、各分野ごとに専門性があり、法律による独占業務(その士業しかできないこと)があります。また、その独占業務を他の士業等が報酬を得て行うと罰せられる厳しいルールもあります。具体的には、紛争関係は弁護士の独占業務(一部を除く)であり、他の士業が報酬を得てその業務を行うとはできません。そのため各士業間のネットワークにより、それぞれの専門分野で連携し、課題を解決していくケースが多々あります。
士業の種類
いわゆる8士業
次の8士業は、住民票などの請求権(各種手続きのために本人にかわって委任状ではなく業務上の請求)が認められています。
① 弁護士・・・弁護士法に基づいて訴訟事件等に関しての独占業務、その他法律関係全般
② 弁理士・・・弁理士法に基づいて特許等に関する代理等を行う
③ 司法書士・・司法書士法に基づいて登記や供託、裁判所等へ提出する書類の作成、簡易裁判所での140万円以下の代理訴訟等
④ 税理士・・・税理士法に基づく税務代理等、税務官公署に提出する書類の作成等
⑤ 社会保険労務士・・・社会保険労務士法に規定され、労働社会保険法令に基づく各種代理等
⑥ 土地家屋調査士・・・土地家屋調査士法に基づき不動産の表示登記の申請代理等
⑦ 海事代理士・・・海事代理士法に基づき海事に関する行政機関への申請代理等
⑧ 行政書士・・・行政書士法に基づき官公署に提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類の作成等
また、上記の他、公認会計士は証券取引法及び商法に基づいた会計検査等を行い、その他、一級建築士、不動産鑑定士、技術士、中小企業診断士、ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士も士業として活躍されています。
中立の立場である行政書士
行政書士は、官公署に提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類の作成等が主な業務となりますが、独占業務に加えて各士業で独占されていないものについても業務を行えます。
書類の種類も1万を超えると言われており、その業務は多岐に渡っています。民事法務である相続や離婚等の書類作成等も行なっていますが、例えば相続等で相続人間に争いがある場合は行政書士は関わることができず、弁護士の範疇となります。行政書士は、いわば争いにならない中立的な立場で依頼者の権利利益の実現をお手伝いする士業といえます。
「したい」を「実現」するお手伝い
また、会社設立等の企業法務についても、法人登記(司法書士の独占業務)こそできませんが、定款の作成や公証人役場での定款認証、会社設立後の事業計画、資金計画、融資等々の支援ができます。
行政は身近な公的機関ですが、普段の生活等でほとんど接する機会のないところも多くあり、必要なときにさまざまな手続きを行うには、時間や労力もかかってしまいます。
個人や法人等が「したい」ことを実現するためには、許認可等の手続きが必要となる場合もあり、「手間がかかるからあきらめよう」、「忙しくて手続が面倒」等と思われたら、ぜひ行政書士を活用されてはいかがでしょうか。
「身近な街の法律家」として行政と市民の間に入り、「したい」を「実現」するお手伝いができると思います。ぜひご相談ください。
行政書士の「秘密を守る義務」
住民票等の請求権が認められている行政書士ですが、その請求権を認めることと依頼者等の「秘密を守る義務」は一体のものであり、行政書士法第12条では「正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」と定められています。また、同法第14条では、法等に違反した場合の処分が明記されています。
これらは、国民の権利利益の実現に資する立場の行政書士に、依頼者が安心して依頼できるよう定められ、その責任の重大さを示しているといえます。