法改正による地縁団体の法人化(不動産を所有しなくても申請できます)

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平成3年度の法改正により認可要件から不動産所有が除外されました

平成3年度の法改正により認可要件から不動産の所有が外されました。これまでは、認可の目的が不動産所有に限られていましたが、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」に変更され、法人格がとれやすくなりました。
自治会・町内会等が法人(認可地縁団体)となることにより、法人格を有することで地域で事業を行う際に事業運営等でスムーズな契約を結べたり、活動基盤を固め対外的な信用の獲得や地域活動のより一層の充実がはかれると思われます。

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