国際業務(在留資格申請取次・帰化)
国際業務
国際業務では、主に在留資格申請取次と帰化申請のお手伝いを行っております。概略は次のとおりですが、行政の裁量の部分が大きい申請となりますので、ケースによって様々な書類が必要となってきます。書類の取得については、当事務所で集められるものも多数ありますから、申請手続きのご相談の中で説明させていただきます。
在留管理制度
主な在留資格
-就労資格-
・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能
・技能実習
-非就労資格-
・文化活動
・留学
・研修
・家族滞在
・特定活動
-居住資格-
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
上記の活動内容や在留期間等について一覧表は「出入国在留管理庁のホームページ」でご確認ください。
2012年からはじまった「在留管理制度」により「在留カード」が交付されることになりました。在留期間の上限もこれまでの3年から最長5年に延長され、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続が原則不要となっています。また、これまでの外国人登録制度も廃止され、住民基本台帳に登録されることにより、日本人と外国人で構成される複数国籍世帯(いわゆる混合世帯)もそのまま住民基本台帳上の世帯として登録されるようになりました。
在留資格の種類
在留資格には、左記のように大きく分けて「就労資格」、「非就労資格」、「居住資格」の3種類があり、現在29の資格が制度により決められています。それぞれに資格要件がありますのでご確認ください。
在留資格の手続については、「在留申請オンラインシステム」でオンラインで行うことができます。詳しくは「出入国在留管理庁のホームページ」をご覧ください。
在留資格申請の手続
在留資格の各種申請については、次のとおりです。
1 在留資格認定証明書交付申請
2 在留資格変更許可申請
(資格を変更することになった日から在留期間満了の前の日まで)
3 在留期間更新許可申請
(在留期間満了の日の3ヶ月前から前日まで)
4 在留資格許可申請
(出生等の日から30日以内)
5 就労資格証明書交付申請
(在留期間満了日の前日まで)
6 上記2〜4と同時に行う再入国許可申請
(同時にするので2〜4と同じ
7 上記2〜4と同時に行う資格外活動許可申請
(同時にするので2〜4と同じ)
帰化申請
帰化の趣旨
帰化は、その国の国籍を持っていない外国人から国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家がその許可を行い、国籍を与える制度です。
日本での帰化の許可は、「在留資格」を申請する出入国在留管理局ではなく、法務大臣の権限となっています(国籍法第4条)。そのため申請書は居住地等を管轄する法務局へ提出することになります。
法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示され、その告示の日から日本国籍を取得することになります。(国籍法第10条)
帰化の許可申請の方法
本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が申請先(法務局)に出向き、書面によって申請することが必要です。
その際には、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、戸籍をつくることになりますので、申請者の身分関係(親族関係)を証する書類も併せて提出する必要があります。
帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。
1 | 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。) |
2 | 親族の概要を記載した書類 |
3 | 帰化の動機書 |
4 | 履歴書 |
5 | 生計の概要を記載した書類 |
6 | 事業の概要を記載した書類 |
7 | 住民票の写し |
8 | 国籍を証明する書類 |
9 | 親族関係を証明する書類 |
10 | 納税を証明する書類 |
11 | 収入を証明する書類 |
上記は主な書類であり、ケースによっては個別具体的な書類を求められるケースがあります。 |