民法の一部を改正する法律」(平成 29年法律第44号)が、令和2年(2020年)4月1日か ら施行されました。この施行により民法が適用される法律関係が施行日の前後にまたがる場合には、新法・旧法のどち らが適用されるのかが問題となり、契約の「成立」、「権利の内容」、「権利の移転・消滅」、「新たに創設される制度」に関わる適用関係については細心の注意を払う必要があります。
当事務所では、法の適用をもとに以下に係る各種契約書を作成いたしますので、ぜひご相談ください。
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