世界人権デー
12月10日は「世界人権デー」です。国連総会によって1950年に制定されました。
1948年のこの日に国連総会において世界人権宣言が採択されたことを記念し、12月10日に定められました。
世界人権宣言は、二度の世界的な大戦を経て平和への希求が強まる中、世界で初めて基本的人権の尊重を保障することを国際的に掲げた声明です。
法務省では、毎年12月10日を最終日とする一週間(12月4日~10日)を「人権週間」と定め、広く国民に人権の尊重を普及させるべく全国的に啓発活動を展開しています。
日本のいわゆる「人権3法」
2016年、日本では差別をなくすことを目的として3つの重要な法律が施行されました。これらの法律は、社会の異なる領域での差別問題に取り組むために制定されました。
- 障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
- 施行時期: 2016年4月
- 目的: 障害のある人とない人が互いの個性を認め合い、共に生活する社会を目指す。
- 内容: 公共機関や企業に対し、障害を理由とした不当な差別を禁止し、障害がある人に必要な合理的配慮を提供することを義務付けています。
- ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)
- 施行時期: 2016年6月
- 目的: 特定の民族や国籍の人々に対する差別的な言動を無くし、互いに人権を尊重し合う社会を築く。
- 内容: 国と地方公共団体に基本理念としてヘイトスピーチの解消に関する施策の実施、相談対応、争いの防止・解決、教育および啓発活動を推進する責務を明確にしています。
- 部落差別解消法(部落差別の解消の推進に関する法律)
- 施行時期: 2016年12月
- 目的: 部落差別をなくし、情報化社会における新たな差別の形態に対応する。
- 内容: 国と地方公共団体に部落差別の解消に向けた施策の講じることを義務付けており、相談体制の充実や教育及び啓発活動の実施が求められています。
これらの法律は、それぞれ異なる形の差別に対処するためのもので、国や地方公共団体が積極的に関わることで、より公平で包摂的な社会を実現するための基盤を築くことを目的としています。
権利・利益を保護するために 〜本人通知制度への登録を〜
本人通知制度とは、事前に登録した方の住民票や戸籍謄抄本が代理人や第三者に取得された場合に、証明書を交付した事実を本人に通知するものです。
この制度は、証明交付事業の適正な運用を図るとともに、不正請求を防止し、不正取得による個人の権利侵害を抑止する事を目的としています。