4月1日から「合理的配慮の提供」が義務化されました

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(障害者差別解消法)が施行され、「合理的配慮の提供」が事業者においてはこれまで努力義務であったものが、この法律改正により「義務化」されました。
国は、共生社会実現のための取組を進めるため、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する内容となっています。
法の対象となる「障害者」には、障害者手帳を持っている人だけでなく、身体、知的、精神障害のある人や、その他様々な障害を持つ人全てが含まれます。
また、「事業者」は、営利・非営利、個人・法人の区別なく、サービスを提供する全ての企業や団体が対象となります。対象分野は、教育、医療、福祉、公共交通など日常生活と社会生活全般に及びます。
また、施設のバリアフリー化などを通じた「環境の整備」も求められており、これは個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置を行うことを意味しています。
公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意志表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者などの人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上などが例として挙げられます。
さらに、環境の整備には、ハード面だけではなく、職員に対するソフト面の対応(職員・社員を対象とした研修やマニュアルの整備など)も含まれています。

詳しくは、内閣府が設置した「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」をご覧ください。

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